旭川市における家族葬の流れとは?
2022年6月30日
旭川市で行う家族葬について
身近な方が逝去した際、何をすれば良いのか分からない、どこに連絡すれば良いのか分からない等のお声を沢山いただきます。今回は、いま選ばれる方が増えてきている「家族葬」について、事前準備のポイントや、流れについて詳しくご紹介させていただきます。いざという時、冷静な判断ができなくなる可能性もあるため是非こちらの記事をご参考いただければ幸いです。
家族葬の流れについて
旭川市で行う家族葬は、”通夜と告別式を別日で行う葬儀”と”通夜・告別式を一日で行う葬儀(一日葬)”があります。ここでは、通夜と告別式を別日で行う葬儀についてご紹介いたします。一日葬について詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。
”通夜と告別式を別日で行う葬儀”について
①臨終後
逝去後は葬儀社に連絡(0120‐76‐7609)をし、遺体を搬送してもらいます。亡くなってから24時間を過ぎないと火葬を行うことはできないと法律で定められています。また、霊安室で長時間の安置をすることはできませんので、ひとまず自宅や葬儀社の安置室などに搬送し、安置します。
⇒お急ぎの方はこちらからもお問い合わせが出来ます。
②スタッフとの打ち合わせ
葬儀社のスタッフと打ち合わせを行います。葬儀を執り行う施設使用料や、葬儀にかかる費用、喪主、遺影に使う写真、棺に入れる遺品など葬儀の内容に関することを確認します。
葬儀の見積書は複雑なので、分からない点は何度でも相談しましょう
会場費や、菩提寺への許可取り、親族・参列者への連絡の仕方などは、トラブルを起こす可能性がありますのでしっかりと家族や葬儀社のスタッフと相談しましょう
③死亡診断書の提出
死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。死亡届の「届出人」(記入することができる人)となれるのは、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人です。こちらを提出するのは、誰でも構いません。そのため、葬儀社が代行することが殆どです。死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。「火葬(埋葬)許可証」は、火葬を行う為には必ず必要なものとなります。
④お通夜
お坊さんの読経から始まり、お焼香を喪主から初めて故人様からつながりの深い順番に続けます。僧侶の読経と弔問客の焼香が行われた後は、弔問客に対して通夜振る舞いがあります。通夜振る舞いは、故人と縁があった方々への感謝と故人への供養の意味を込めて、料理やお酒をふるまいます。(コロナウイルス感染の状況により弁当や通夜振る舞いを行わない場合があります)
⑤告別式
お通夜の翌日、最後のお別れを行います。
⑥火葬・お骨上げ
遺体を火葬し、骨を拾い上げるお骨上げ、食事をとる精進落としを済ませて。葬儀は終了になります。(コロナウイルス感染の状況により弁当や通夜振る舞いを行わない場合があります。)
家族葬の事前準備とは?
家族葬に関する事前準備として行うべきことは主に以下の2点です。
葬儀社を決めておく
万が一の時のことを考えて、事前に葬儀社を決めておくとかなり負担を減らすことができます。もし、お亡くなりになられた場合に、一から葬儀社を探すとなると時間も労力もかかってしまうのであまりオススメできません。
お葬式の事前相談を行う
葬儀社をある程度絞ったら、葬儀相談に足を運びましょう。その際、お葬式の費用や人数についてあらかじめ決めておくと、スムーズに進むかと思います。最近では、お葬式の費用に関するトラブルが多発しているので、そのような事を回避するためにも、費用やお葬式のプランだけでなく、スタッフの対応を確認して、本当に信頼できる葬儀社なのかをきちんと見極めます。
⇒お勧め記事:旭川市で葬儀社をお探しの方へ
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